全身脱毛、3〜4年前にやりました。VIOは入れませんでした
ヒゲ脱毛の話ばかり書いてきましたが、その前に、全身脱毛をやったことがあります。
3〜4年前です。ヒゲにはまだ手をつけてない頃でした。
このブログでヒゲのことを書いていて、「そういえば全身のほうを先にやってたな」と思い出したので、記録として残しておきます。
先に言うときますが、これは誰かに勧める記事やありません。僕が通った店は、いまは女性専門になっていて、もうそこには行けません。
なので「ここに行ってください」は書けません。書けるのは、やってみて何が起きたかだけです。
全身脱毛やけど、全身はやってません
いちばん最初に、ここを書いておきます。
全身脱毛と言いますが、僕は全身をやってません。
VIO(デリケートゾーン)と脇は、最初から施術する範囲に入れませんでした。
「やったけど残っている」やなくて、そもそも入れなかったのほうです。ここは正確に書いておきます。
「全身」という名前に引っぱられてました
勘違いされやすいところやと思うんですが、「全身脱毛」というメニュー名やからといって、頭の先から足の先まで全部やるわけやありません。
僕が行った店では、どこをやってどこをやらないかを、契約のときに決めました。
ここだけ確認
※範囲をどう決めるか、どこまで選べるかは、店によって異なります。僕が行った店の話です。

「全身」って言葉に引っぱられて、全部やらなあかんと思ってました
あとで気づいた、ヒゲのときと同じ構造
これ、あとでヒゲ脱毛をやったときに気づいたんですが、やってることの構造が同じでした。
ヒゲも「全部なくす」やなくて、残す場所を決めるところから始めています。全身も同じで、やらない場所を決めるところから始まってました。
回数と期間——月1回を、半年
5〜6回通いました。月1回ぐらいのペースで、5〜6ヶ月です。
半年ぐらいで一区切り、という感覚でした。
※回数も間隔も、店や個々の状態によって変わります。
数字で見ると軽いけど、生活には食い込みます
「月1回を半年」と書くと、たいしたことないように見えます。実際は、そこそこ生活に食い込みます。
月1回ということは、毎月どこかで半日ぐらい空けるということです。それを半年続けます。
ここだけ確認
1回ずつはたいしたことないんですが、「毎月ある」というのが地味に効きます。
月1回・半年を、先に自分の予定に置いてみる
回数の話をもう少し書いておきます。
月1回のペースで5〜6ヶ月ということは、この先半年ぶんの予定に、毎月ひとつ枠を空けるということです。
数字で見ると軽いんですが、契約する前に一度、自分のカレンダーに置いてみたほうがいいと思います。仕事の予定が半年先まで決まっている人は、そんなにおらんはずです。
ここだけ確認
※通う頻度も回数も、店や個々の状態によって変わります。
そのうえで、通う先が近いかどうかは効いてきます。近ければ、多少の予定変更でも動きやすい。半年通う前提なら、そこは先に見ておくポイントやと思います。
いちばん気を使ったこと
正直に書きます。まあまあ気を使います。
服を脱いで、他人に施術してもらう。当たり前ですが、日常にはない状況です。ここに慣れるまでは、ちょっと構えました。
施術してくれたのが男性で、よかった
僕の場合、施術してくれたのが男性でした。
これは正直、よかったです。

ここは人によると思います。でも僕は、男性でよかったと思いました
もし女性やったらどうやったか。たぶん、もっと構えてたと思います。行くのをやめてた可能性もある、というのが正直なところです。
※施術者の性別は、店や日によって変わります。気になる人は、契約する前に確認しておいたほうがいいと思います。
ヒゲ脱毛でも、同じことを感じました
これも、あとでヒゲ脱毛に行ったときに思い出したことです。
ヒゲのほうは、待合室にいるのが男性ばかりでした。それだけで、僕にとっては行きやすかったです。
男が美容の施術を受けに行くとき、「その場の空気が自分向けかどうか」はかなり大きいと思ってます。技術とか料金とは別の話です。
知らんかった:エステの脱毛には、法律の決まりがあります
ここからは、僕の体験やなくて制度の話です。
書いておく理由は単純で、脱毛の話でこの部分に触れている記事を、あまり見かけないからです。回数と料金の話は山ほどあるのに、契約そのものの決まりごとは意外と出てきません。
調べてみたら、エステティックの脱毛には特定商取引法という法律の決まりがあることが分かりました。以下は消費者庁の「特定商取引法ガイド」に書かれている内容です。
どういう契約が対象になるか
エステティックは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」という区分に指定されています。
対象になるのは、次の両方を満たす契約です。
ここだけ確認
脱毛のコース契約は、たいていこの条件に当てはまります。数ヶ月かけて何回か通う形になるからです。
逆に、金額が5万円以下の契約や、1ヶ月以内で終わる契約は、この決まりの対象になりません。回数の少ない体験コースなどは、ここに当てはまらないことがあります。
① 契約の前後に、書面をもらえる
対象の契約では、事業者に2種類の書面を渡す義務があります。
ここだけ確認
どちらにも、役務の内容、金額、支払方法、期間、クーリング・オフや中途解約のことを書くことになっています。
書面を渡すことは、事業者の義務として法律に定められています。
② クーリング・オフは、書面を受け取った日から8日以内
契約したあとでも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。
起算日が「契約した日」やなくて「書面を受け取った日」というところがポイントです。
③ 途中でやめられる。しかも清算のルールが決まっている
ここがいちばん知らんかったところです。8日を過ぎても、途中でやめること(中途解約)ができます。
そしてやめるときに事業者が請求できる金額には、上限が決められています。
| やめるタイミング | 請求できる金額の上限 |
|---|---|
| 施術が始まる前 | 2万円 |
| 施術が始まったあと | すでに受けた施術の対価+「2万円」か「契約残額の10%」の低いほう |
「一度契約したら最後まで払うしかない」ではありません。

これ、通ってるときに知りたかったです。契約書の見方が変わります
※上記は消費者庁「特定商取引法ガイド」に記載されている内容をまとめたものです。個別の契約がどう扱われるかは、契約内容によって変わります。実際に困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン 188)に相談してください。
④ 一緒に買った商品も、対象になることがあります
契約のときに、化粧品や下着をすすめられることがあります。
消費者庁の説明では、エステティックの契約と一緒に買ったこういうものは「関連商品」と呼ばれます。そして契約をクーリング・オフしたり中途解約したりするときに、こちらも一緒に解約できることになっています。
ここだけ確認
契約は切れたのに商品の代金だけ残る、ということにはならん決まりになっている、ということです。
※使ってしまったものは扱いが変わる場合があります。詳しくは消費生活センター(消費者ホットライン 188)に相談してください。
何が言いたいかというと
契約書をちゃんと読んで、持って帰りましょうということです。
回数と料金は誰でも気にしますが、書面の中身まで見る人は少ないと思います。そこに、やめるときの条件まで書いてあります。
この決まりが当てはまるのは、法律で指定された7つのサービスだけです。
ここだけ確認
数ヶ月かけて通う契約でも、ジムやスクールのようにこの7つに入らないものは、ここに書いた決まりの対象になりません。自分の契約がどれにあたるかは、契約書と消費者庁のサイトで確かめてください。
これから受ける人へ
経営者として、というより一回やった人間として書きます。
まあまあ気楽に、でいいんちゃうかなと思ってます。
僕自身、行く前はいろいろ考えました。実際に行ってみたら、思ってたほどのことはなかったというのが正直な感想です。
そのうえで、先に決めといたほうがいいこと
ここだけ確認
1と2は、行ってから考えると困ります。3は、あとから効いてくるところです。
この記事に書いていないこと
先に断っておきます。書けることと、書けないことがあります。
ここだけ確認
体験談で数字を出すと、それが基準みたいに読まれます。うろ覚えの金額を書いても、読む人の役に立ちません。
痛みについても、同じ時期に両方やってへん以上、どっちがどうとは書けません。書けるのは、やってみて何が起きたかだけです。
いまは、別のところに通っています
全身のあと、しばらく間があいて、いまはヒゲのほうに通っています。
ヒゲは別のところで、医療脱毛でやりました。そっちは全然ちがう話なので、別の記事にまとめています。
同じ「脱毛」という言葉を使っていても、行く場所も、決まりごとも別のものやと思ったほうがいいです。
この記事で書いた金額や日数は、エステティックの契約についての決まりです。ほかのサービスは、それぞれ別の決まりになります。
まとめ
- 全身脱毛やけど、全身はやってません。VIOと脇は最初から範囲に入れませんでした
- 僕が行った店では、範囲を契約のときに決めました
- 5〜6回、月1回ぐらいのペースで、5〜6ヶ月
- 僕の場合、施術してくれたのが男性でよかったです
- エステの脱毛には特定商取引法の決まりがあります。書面をもらえるし、途中でやめられます
※これは3〜4年前の、僕ひとりの記録です。店も内容も、人によって変わります。
60点でええから、まず動く。でも、範囲と契約書だけは先に見る。

